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すぐに過積載防止対策を!トラック過積載一斉取り締まり開始!
トラックの過積載、事故の責任は?道路交通法の違反点数・罰金・罰則は?
トラックにはそれぞれ最大積載量が規定されていて、それを上回る荷物を積み込むと過積載になります。最大積載量は道路運送車両法で定められていることで、ルールを守らないと交通違反であり、相応のペナルティを課せられます。
ところでトラックに荷物を載せるにあたって、ドラックドライバーに業務を受注した業者など、いろいろな人がかかわっています。過積載の責任は誰にあるのかご存知ですか?
それは、まず実際に過積載のトラックを運転しているドライバーが責任を負いますが、その後、荷主や運送会社へその責任が追及されることもあり得ます。
ドライバーへのペナルティは反則金や違反点数になります。罰則はどの程度の過積載をしたかによって変わります。中型・大型トラックの運転手が対象です。
5割未満は点数が2点・反則金3万円です。5割以上10割未満が違反点数3点・反則金4万円で、10割以上だと違反点数6点・6か月以下もしくは10万円以下の罰金となります。積載量の倍以上になってしまうと、かなり厳しいペナルティが課せられます。そして最大積載量を2倍以上超えるトラックを運転した場合、即時告発の対象になります。即時告発の場合、最大100万円の罰金刑の恐れもあります。
もし従業員に対して過積載を運送会社が支持した場合には処分の対象になります。日常的に過積載を指示していた、多数の死傷者を出すような社会的に大きな影響力を与えた場合には運行管理資格者証の返納命令の出るケースも考えられます。
資格取り消しになって、会社経営の成り立たなくなることもあり得ます。ちなみに荷主が過積載になることを分かったうえで荷物を引き渡した場合にも処分の対象になります。まず警察署長から再発防止命令の勧告が行われます。この命令を無視した場合、6か月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が科せられます。
大型トラック“過積載”一斉取り締まり
大型トラックが過積載をしていると、挙動のコントロールが難しくなって、事故を起こす危険性が高まります。そこで警察のほうでも厳しく取り締まりを行い、悲惨な事故を未然に防止する取り組みを行っています。
例えば2017年11月9日には国土交通省と警察が連携して、首都圏の18か所で一斉の取り締まりを実施しました。大型トラックを対象にして、過積載の状態の車両はないかチェックを行いました。具体的には運転するにあたってドライバーが必要な許可証を持っているか、トラックの重量の確認などです。
国土交通省では基準の2倍を超える荷物を積載している大型トラックのドライバーに対しては厳しい態度で臨んでいます。直ちに警察に告発をしています。またこのような過積載はドライバーの個人的な判断ではなく、会社の指示を受けている可能性も十分考えられます。そこで過積載で摘発されたドライバーに対して、荷主に関する情報を聞くようにしています。
過積載は事故リスクを高めるだけでなく、高架や橋の劣化につながるなどのデメリットもあります。このため厳しい態度で臨むようになりつつあるのです。
道路を傷める「過積載」、首都圏一斉取り締まりで一網打尽に
先ほども紹介したように、首都圏の複数個所で大型トラックを対象にした過積載の一斉取り締まりを行いました。この背景として、道路の劣化防止が目的としてありました。車両重量が道路に与える負担は、ただ単にトン数だけでは測れません。
車両制限令で左右一対のタイヤにかかる重量は最大10トンまでです。これが12トンとなると2トン分の負担だけでなく、10トン車9台分の負担が別にかかるといわれています。
さらに最大積載量の倍の20トンとなると、10トン車4000台分が通行したのと同じ負担を道路にかけてしまいます。特に高架にかかる負担は大きいです。橋には床版と呼ばれるパーツが舗装の下に設置されています。この床版にかかる負担が大きく、場合によっては破損することも考えられます。床版が破損すると塗装面が崩れることもあり、道路に大きな穴の空いてしまうことも考えられます。
過積載は荷主にも罰則が適用されます!しない・させない・過積載!
過積載はまずドライバーに対して罰則が科されます。しかしドライバーだけがトカゲのしっぽ切りになるのでは抜本的な問題の解決にはなりません。そこで過積載をさせないようにするためにも、荷主に対する意識改革も求められています。
もし荷主が過積載になることを知りながらドライバーに荷物を渡した場合、さらに反復して要求する恐れがあると判断した場合、再発防止命令と呼ばれるものが警察署長から出されます。そしてこの再発防止命令に違反すると6か月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金を科せられます。
また過積載違反を犯した事業者に対して、まず過積載運行の再発防止などのための協力要請書が出されます。そして過去3年間にこの協力要請書が2回発行された場合、その荷主に対して警告書が出されます。イメージとしては協力要請書がイエローカード・警告書がレッドカードに該当するとみていいです。
これまで過積載の責任という側面では荷主はあまり重視されてきませんでした。しかし国交省では過積載車両の責任やコストについて、荷主も応分の負担を背負わないと過積載の撲滅はできないと考えています。
すでに全国の国道や高速道路を対象にして、過積載車両の荷主対策の施行を順次開始しています。もし過積載車両を確認した場合、ドライバーの任意の元荷主情報の聴取も随時行っています。最終的に国交省では、2018年度内に過積載車両の荷主対策の本格的な導入を目指しています。荷主も過積載とは決して関係ない立場になりつつあります。
建設ラッシュで過積載リスクの高まりが
2020年に東京オリンピックが開催されることで、建設ラッシュが進んでいます。資材や車両を積み込んで、過積載の状態で走行する車両が増えるとみられます。ただし例外もあって特殊車両通行許可を得れば、走行可能です。しかし手続きにかかる時間・費用、さらに決められたルートを走行しなければならないなどネックもあります。そこで手間暇をかけたくない業者が無許可で走行するケースも多いようです。
一方前回の東京オリンピックの時に作られた道路も多いです。この道路が老朽化してしまって、工事の必要性も叫ばれています。建設ラッシュの事情があるとはいえ、道路を守り安全運転するためには過積載は避けるべきで、国も取り締まりを強化しています。
過積載撲滅への意識を持とう
このように過積載はドライバーだけの責任ではなく、荷主も今後厳しく問われることになるでしょう。ですから運送業界に携わる者は、過積載に対する意識を今まで以上に持つ必要があります。過積載をさせないような対策も今後重要になります。
世界中で2万台を超える販売実績のある過積載モニタリングシステム「トラックウェイ」はリアルタイムに積載量が表示され、積載量が100%を超えるとアラームで警告してくれるので、過積載を防止することができます。何かがあってから、何かが起こってからではなく、違反や事故が起こる前に過積載防止対策に取り組みましょう。